沖縄の居抜き物件をご紹介
【営業時間】 10:00~19:00 日・木曜定休

【第7期】特措法に基づく緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金の支給について

2021.07.01 |   

 

【第7期】特措法に基づく緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金の支給について

・申請受付は、7月19日(月)を目途に再開するそうです。
・申請方法は電子申請のみ

詳細は沖縄県のHPでご確認ください。

要請内容

(1)酒類又はカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)

・休業要請(酒類・カラオケ設備の提供停止)

(2)上記以外の飲食店(宅配・テイクアウト・移動可能店舗を除く)

・営業時間短縮要請 5時から20時まで(酒類・カラオケ設備の提供停止)

対象施設

県内で通常営業を行っている以下の施設

(1)飲食店

※6月7日からは宿泊客等特定客のみの飲食店(ホテルのラウンジ等)を含みます。

※いずれの期間も、宅配・テイクアウト・移動可能な店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等)は対象外です。

(2)遊興施設・結婚式場等

※バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

※(1)及び(2)いずれも屋内施設に限りません



主たる支給要件

次の①~③のいずれかを満たし、各要請期間ごとに全期間要請に協力していること

① 通常営業時間が午前5時~午後8時を超えている酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ)

⇒休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を午前5時~午後8時までに短縮すること。

② 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等

⇒休業すること。

③ 通常営業時間が午前5時~午後8時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等。

⇒営業時間を午前5時~午後8時までに短縮又は休業すること。

 

コロナはまだまだ続く

デルタ株等の変異ウィルスにより、今年もコロナが蔓延し緊急事態宣言発動は数回起きると予測できます。
一人で切り盛りしてる飲食店は固定費が小さいので協力金等で資金繰りを乗り切れると思いますが、雇用してる飲食店はまず無理です。
赤字を借金で補填するよりも閉店をいち早く決断し、次の機会を模索すべきです。

飲食店を売却するまで通常早くても3ヶ月以上かかりますので迷う前に則行動しましょう。
弊社が全力で購入先を斡旋いたします。

居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

 

広告