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月次支援金制度について

2021.07.02 |     

 

月次支援金制度について

緊急事態措置・まん延防止等重点措置によって影響を受けた事業者を対象した支援金制度が始まりました。

給付額

・中小法人等:上限20万円/月
・個人事業者等:上限10万円/月

 

給付対象

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること



給付対象の具体例

【対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者】

日常的に訪れるお店

アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容院、マッサージ店

教育関連の事業者

学習塾、スポーツの習い事など

医療・福祉関連の事業者

病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など

文化・娯楽関連の事業者

スポーツ施設、劇場、博物館など

旅館関連の事業者

ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど

【上記事業者と取引がある全国の事業者】

経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
システム開発などのITサービスを提供する事業者
映像・音楽・書き物のデザイン・制作を行う事業者
飲料や食料品の卸売を行っている事業者
農業や漁業を営んでいる事業者

 

以下の場合は給付対象となりません。

・事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
・(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
・売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
・地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の給付対象となっている事業者は給付対象外です。

 

一時支援金を受け取るためのハードルが異常に高いと話題になってます

先日、TBSで放映されてた報道特集によると、書類審査のハードルが異常に高く、一旦、不備に陥ると無限ループに陥るそうです。
『経産官僚給付金詐欺と”不備ループ”問題【報道特集】』
番組を拝見する限り、不備の項目が大量にあったり、具体的な解決策を見出してない等、この委託会社の実態を国会で追及して頂きたいものです。
ちなみに一時支援金・月次支援金の書類審査委託先はこちらの会社です。⇒デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

 

こんなチマチマした給付金制度しか構築できない今の日本はおかしい

この災害有事に月額20万円しか支給しない日本の制度はやっぱりおかしいと思います。月額20万円って人件費で飛んでいくお金ですよ。

海外のように粗利補償が一番、理にかなっていると思います。コロナが蔓延する前年の所得を全額支給し、確定申告時に前年の所得を上回るお金を税金で回収する案は非常にシンプルです。

毎年、確定申告しているにも関わらず再度審査するのはナンセンスだと思いますね。

今一度、国民主体の日本政府に生まれ変わって欲しいと強く願います。
居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

 

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