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ひっそり始まってた改正健康増進法とは?

2021.08.11 |

ひっそり始まってた改正健康増進法とは?

1.国及び地方公共団体の責務等
(1)国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。
(2)国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。
(3)国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

2.多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(1)多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2)都道府県知事(保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ずることができる。


3.施設等の管理権原者等の責務等
(1)施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。
(2)都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。
4.その他
(1)改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
(2)この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとるよう努めるものとする。
(3)法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

※個人又は中小企業が営んでいる100㎡以下は【既存の経営規模の小さな飲食店】に分類され、喫煙可能な場所である旨を掲示することで店内で喫煙可能になる。

既存の経営規模の小さな飲食店は設置義務は無いの?

既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、
これに配慮し、一定の猶予措置を講ずるが、将来的には喫煙可能室の設置を要請される可能性は高いので要注意。

那覇市の受動禁煙防止対策のページを確認したが、猶予期間については明記されてなかった。

 

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