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営業時間短縮要請における対象地・協力金の支給について【沖縄県版】

2021.01.11 |   

 

沖縄県の営業時間短縮要請における対象地・協力金の支給について

1月9日、沖縄県HPにて営業時間短縮要請に関する情報が更新されてましたので情報共有します。
令和3年1月8日に県が発表した新型コロナウイルス感染症対策にかかる営業時間短縮要請に伴う協力金の支給について

 

虚偽申請及び不正時給について

持続化給付金の虚偽申請による逮捕者続出ニュース等を見ても分かる通り、不正受給した後の社会復帰はとても困難です。
今回のコロナ禍では行政も店舗に出向いての調査等は実施できないと思いますが、同業者やお客さんからの通報もあり得るので安易な考えで不正時給は絶対やめましょう。

東京都では協力金を給付してるにも関わらず、営業時間短縮してないお店もちらほらあるそうです。
協力金の一律支給、小さな飲み屋はコロナ太り?「儲かっちゃってどうしよう」

消費者も不正時給してるような飲食店には行きたくないです。



営業時間短縮要請の内容について

営業時間短縮要請の対象市町村(那覇市、浦添市、那覇市、宜野湾市、名護市、宮古島市、石垣市)において、通常営業として深夜営業(22時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月12日から同年1月31日まで)時短営業(朝5時~22時までの範囲の営業)応じた場合に、協力金を支給する。

要請対象事業者は居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等

支給対象外となる事業者は以下の通りです。
・食品衛生上、違法な飲食店営業許可を取得していない事業者
・屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリー、テイクアウト、キッチンカー等」の事業者
・通常の営業終了時間が、もとから22時以前の事業者
・既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
・デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
・その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

協力金支給額は一事業者あたり一律80万円
昨年の営業時間短縮要請時には各市町村協力金の上乗せがありましたが、今回は無いようです。詳細は対象の市町村にお問合せください。

申請要項・申請方法・申請受付の開始予定

申請書様式・申請要項等は、令和3年1月22日頃を目途に 沖縄県ホームページに掲載する予定

申請方法は郵送により提出

申請受付の開始予定は令和3年2月1日(月)~
協力金が振り込まれるまでの間は資金繰りを今から検討しましょう。

 

居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

 

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