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飲食店を休業してても生活保護は受給できる!?

2021.01.14 |   

 

店舗を閉めていても生活保護は受給できる!?

飲食店の中には、時短営業に伴い休業に追い込まれてるお店も少なくありません。
協力金だけでは生活できないという店主も多いと思います。
営業時間短縮要請における対象地・協力金の支給について【沖縄県版】

 

生活が苦しいなら正々堂々と生活保護を申請しましょう。

令和2年4月7日に厚生労働省から都道府県市町村へ生活保護要件の緩和に関する通達がありました。

飲食店を休業してる事業主への対応方法が明記されてあります。
“臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合であっても、2(1)の趣旨も踏まえ、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこと。また、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。2(1)保護の要否判定等における留意事項について、稼働能力の活用について局長通知第4において、稼働能力を活用しているか否かについては、実際に稼働能力を活用する場を得ることができるか否かについても評価することとしているが、緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合は、緊急事態措置期間中、こうした判断を留保することができることとする。通勤用自動車を保有しているときは、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局長保護課長通知)第3の問9-2に準じて保有を認めるよう取扱うこと。”
新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について、厚生労働省社会・援護局保護課より

つまり、緊急事態措置の状況下では通勤用自動車や店舗設備を保有はしてても生活保護を受けられるんです。



生活保護を申請する際は相談ではなく、”申請します”と言ってください。

行政窓口に相談のスタンスで面談すると断られる事案が多いです。
法律上、申請することを拒めませんので、窓口には申請しますとキッパリ断言しましょう。

生活保護は、憲法25 条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として具体化したもの。恥ずかしいこと、隠さなければいけないことでもありません。資産や能力を活用しても、生活を維持できないとき、権利行使として生活保護を利用できるのです。

 

居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

 

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