飲食店舗居抜き売却 | 代位弁済後未納残高が家賃2ヶ月分に達する前に退去すべき理由とは
2020.05.01 | 廃業、店舗売却について
家賃の支払いが滞ると家賃保証会社に代位弁済を請求します。
家賃保証会社が大家さんに家賃を立て替えてくれます。とても便利なシステムです。
家賃保証会社は代位弁済で立て替えた家賃を賃借人に請求します。
この請求額を全額支払えない場合、代位弁済後未納残高として計上されます。
代位弁済後未納残高とは
上記事例だと、家賃190,000円の代位弁済請求後に代位弁済後未納残高が353,653円となります。
この代位弁済後未納残高は通常、家賃2ヶ月が上限となります。このケースではギリギリの状態なのが見て取れます。
上記事例だと、代位弁済後未納残高が380,000円に到達すると家賃の建て替えは保留となります。
代位弁済後未納残高の一括返済を求められます。賃借人が支払えない場合は連帯保証人に請求されます。
連帯保証人に迷惑が掛かる前に閉店を考えるべきです。
家賃保証会社へ代位弁済請求した後のデメリット
家賃保証会社へ代位弁済請求をしてしまうと履歴が残ってしまい、同じ家賃保証会社では二度と審査に通りません。
二度と、飲食店を開業できなくなります。
賃貸契約解除したときのデメリット
家賃2ヶ月分不払いは賃貸契約解除の条項に含まれてますから、飲食店舗居抜き売却すら出来なくなります。
つまり、あなたが導入した業務用機器や内部工作を賃貸契約前の状態に原状回復しなければなりませんので、さらに出費がかさみ増す。
そうなる前に飲食店舗居抜き売却を決心すべきなのです。
まとめ
・代位弁済後未納残高の上限は家賃2ヶ月
・代位弁済後未納残高の一括返済は連帯保証人まで請求される
・代位弁済請求の履歴が原因で家賃保証会社の審査が通らない
・賃貸契約解除後は原状回復工事を要求される
・代位弁済前に飲食店居抜き売却を決心すべし
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