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飲食店開業 | 2020年4月1日までに前倒しで開業すべき理由とは?

2018.11.30 |

 

2020年4月1日までに前倒しで開業すべき理由とは?

改正された健康増進法が2020年4月1日より全面施行されます。

そもそも健康増進法とは国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律です。

 

2020年4月1日からはどう変わるの?

職場(オフィス、事業所など)や工場、飲食店、ホテル・旅館等の宿泊施設、旅客運送事業船舶、鉄道、議会、裁判所等の多数の者が利用する第二種施設は全て原則屋内禁煙になります。


参照:厚生労働省

2020年4月1日からは飲食店も「原則屋内禁煙」です。※東京都は条例で9月1日からスタートします。

禁煙専用室、加熱式たばこ専用禁煙室の設置で対応することも可能です。

法律で「原則」という文言があると必ず「例外」があります。

 

例外となる飲食店とは?


参照:厚生労働省

以下の3つの項目全て該当した場合、経過措置があります。
a) 2020年4月1日時点で、営業している店舗ですか?
※2020年4月2日以降に開業した飲食店は経過措置の対象から外れます。よって、経過措置に該当したいのであれば2020年4月1日まで前倒しで開業すべし。経過措置はいつまで続くかは不明ですのでいずれは屋内禁煙になる前提で考えましょう。

b) 資本金または出資の総額5000万円以下ですか?※以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲料提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。
ア.発行済株式又は出資の総数又は総額が1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
イ.発行済株式又は出資の総数又は総額が2/3以上が大規模会社の所有に属している会社

c) 客席面積は100㎡ですか?
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。


違反時の罰則

50万円以下の過料

例1)禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しなかった

例2)喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持しなかった

例2)喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示しなかった

 

まとめ

・2020年4月1日から飲食店も屋内禁煙
・一定の条件を満たせば、経過措置として屋内禁煙可能
・経過措置に該当したければ開業は2020年4月1日までにすべし
・経過措置の期間は不明。
・違反時の罰則は50万円以下の過料

 

居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

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