飲食店舗居抜き売却 | 保証金と敷金の違いとは?
2018.11.24 | ノウハウ系 廃業、店舗売却について
飲食店舗居抜き売却 | 保証金と敷金の違いとは?
飲食店舗の賃貸条件では「保証金」「敷引き」という名目で初期費用が計上されてるケースが多いです。
特にスケルトン状態で入居した物件は退去後もスケルトン状態に原状回復しなければならない為、保証金が高額に設定されております。
保証金の性質
保証金とはその名の通り、借主の責任で下記のような問題があった場合に備えて担保として預けておくお金のことです。
・家賃滞納
・故意や過失により室内を汚した
・退去時の原状回復工事
保証金から敷引き(家賃数カ月)を無条件で差し引きます。残額は退去時に返金されます。
【退去時の精算の流れ】
保証金 ー 敷引き = 残額返金 ー 家賃滞納・原状回復工事 = 手元に残るお金
実際の現場ではまず家賃滞納・原状回復工事費を借主から不動産会社へ振り込んでもらいます。着金後、借主へ保証金を返金する流れとなります。
一般的に保証金と敷引きはセットで計上されてます。
敷引きの性質
礼金と同じ意味です。賃貸契約時に支払った後は返金されません。スケルトン貸しの場合、原状回復工事金額相当。
敷金の性質
保証金とほぼほぼ同じ意味ですが、返金方法に違いがあります。保証金は残額返金後にしか家賃滞納や原状回復工事費を相殺できないのに対して、敷金は直接、相殺できます。
【退去時の流れ】
敷金 - 家賃滞納・原状回復工事 = 残額返金
敷金は礼金とセットで計上されてます。
飲食店居抜き売却を前提で店舗を探す場合は敷金・礼金の条件が好ましいです。※敷引きだと原状回復工事費が予め初期費用に計上される為。
スケルトン貸しを除く飲食店舗賃貸では敷金・礼金の条件が一般的です。
事業用賃貸借の場合、敷金はほとんど返金されないと考えてください。よって賃貸契約時に敷金を減額交渉することをおススメします。
まとめ
・保証金は家賃滞納や原状回復工事費は相殺できない※敷引きは相殺可能
・敷金は家賃滞納や原状回復工事費を相殺可能
・事業用賃貸借では敷金はほとんど返金されない