沖縄の居抜き物件をご紹介
【営業時間】 10:00~19:00 日・木曜定休

飲食店舗居抜き売却 | 借金の時効フル活用しよう!

2018.08.10 |   

 

借金の時効フル活用しよう!

借金を長期間放置している方で時効期間を経過しているので支払いません、と主張することで払わなくてよくなる制度です。これは知らないと損です。借金って時効があるんですよ。税金の滞納と異なり、財産の差し押さえされる事もありませんので生活に支障が出るようなら支払う必要はありません。言葉が不適切かもしれませんが、借金苦で自殺とか絶対やめてください。再生の道は必ずあります。

 

借金の時効

5年で時効を迎える借金
消費者金融のキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードの借金

10年で時効を迎える借金
信金・信組・労金の債務・奨学金や個人間の貸し借り・過去に裁判等をされた借金

 

裁判を起こされたら時効は裁判から10年延びる

裁判手続きを起こされていて判決等の確定から10年に時効期間が伸びる。

たとえば…
平成10年4月から返済していないが、平成15年1月に裁判を起こされていたら、平成25年まで時効にはならない。


訴状や支払催促が届いた場合は裁判で時効を主張すればOK

【訴状が届いた場合】
答弁書に時効を主張するとを記入し、裁判所と相手方に提出します。

裁判を取下げてくる場合があります。この場合は証拠を残すため改めて内容証明郵便を送る手続きをするか、相手から債務不存在の書面を貰うなどしましょう。

取下げされず裁判の期日を迎えた場合は、「時効が中断しており時効を迎えてない」相手の反論も考えられます。この場合は裁判の期日に裁判所に出頭して相手や裁判所の意見を聞いたりします。

【支払催促が届いた場合】
支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所届くように、異議申立書を裁判所に提出します。(支払催促用紙に「分割払いにしたい」にチェックすると時効が中断するのでチェックしない。)

異議の理由は書くのであれば、時効を主張します。異議を申立てたら、通常の裁判に移行します。

 

これらの手続きは専門の司法書士に手続き依頼できますので、借金の時効をフル活用したいとお考えの方はインターネットで『借金の時効援用』で検索してみてください。

 

内装解体・スケルトン・原状回復工事の違いとは?こちら

広告