沖縄の居抜き物件をご紹介
【営業時間】 10:00~19:00 日・木曜定休

火災保険賠償請求時に必要な伝票について

2019.09.03 |

火災保険賠償請求時に必要な伝票について

以前、店舗内の賠償事故は○○保険でカバーできます。でご紹介した賠償責任特約を利用する際に必要な伝票についてご案内します。

これまで経験した事故
・ラーメン屋が熱湯を床に流してしまい、塩ビ管が破裂して階下の飲食店が被害を被った
・建物の老朽化が原因で停電になった結果、仕入た材料がダメになり、営業ができなかった等

こういった被害が起きた場合、過失がある方の火災保険の賠償責任特約で保険金を請求できます。

しかし、被害を証明するためにいくつかの資料の提出が必要となります。

 

確定申告書

直近の確定申告書が必要になります。

休業損害(営業できなかった売上)を請求する場合に限ります。

保険会社が確認してるポイント
確定申告書の売上高から1日あたりの売上を算出して、請求された金額との整合性を確かめてます。

過少申告してる方は残念ながら、確定申告書から算出された1日の売上の日数分しか保険金を受け取れません。

 

売上帳簿

被害があり営業できなかった日前後の売上帳簿が必要になります。

休業損害(営業できなかった売上)を請求する場合に限ります。

売上帳簿の売上 > 確定申告書から算出した売上の場合、
確定申告書から算出した売上の日数分を保険金として試算します。
よって、売上帳簿の売上をごまかしが通用しません。



仕入伝票

品物が損害を受けた場合、証拠として写真を提出される方がいますが、飲食店に限っては不要です。

その代わり、仕入伝票が必ず必要となります。

フォーマットは問いませんが、品物名や金額集計できるタイプが望ましいです。

以前、レシートをペタペタ張り付けたスクラップブックの写しを提出してる方がいましたが、書類の確認ができない為、追加で現地調査となりました。鑑定人の派遣から現地踏査、保険会社への報告まで時間を要してしまいますので書類請求で処理するのが望ましいです。

 

まとめ

・直近の確定申告書から年間売上から1日の売上を算出する
・売上帳簿で売上をごまかしが通用しない
・仕入伝票は品物名と金額集計できるフォーマットが望ましい

 

居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

広告