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飲食店舗居抜き売却 | 不動産管理会社への退去通知するタイミング

2019.07.19 |   

 

不動産管理会社への退去通知するタイミング

店舗の閉店を決心した時、退去通知を不動産管理会社へ行うのは退去期限の1カ月前が一般的です。

退去通知を受けた不動産管理会社は次の借り手を募集し始めます。

よって、退去期限までに飲食店舗居抜き売却先を見つけなければ、売却資金を得るどころか現状回復工事で多額な出費が発生してしまうのです。

 

営業を続けながら飲食店舗の売却先を探す場合

弊社に売却依頼された顧客のほとんどが、営業を続けながら売却先を探す方法を希望してます。退去猶予期間は6ヶ月~3カ月が最も多いです。

お店が活きてる状態ですので、設備の状態や客入りも判断できるので早期に売却先を見つかるケースが多いです。

退去猶予期間にゆとりがあるので、買い手が見つかり、買い手に家賃保証会社の審査を受けさせる時が退去通知の最適なタイミングです。

 

閉店後、家賃を払い続けて売却先を探す場合

このケースだと退去猶予期間2カ月未満となります。※賃貸契約により異なります。

よく失敗するケース
・不動産管理会社へ退去通知してしまい、売却先を見つけられないまま退去期限を迎える。
・不動産管理会社が居抜き売却することを拒み、売却できない。
・大家が居抜き売却することを拒み、売却できない。

設備の所有権が売主にある以上、不動産管理会社と大家に売却することを許可を得る必要はありません。

失敗すると売主は一銭も受け取ることはできませんので無償で付帯設備を譲渡するもしくは現状回復工事を行うかのどちらかを選択する羽目に陥ります。

よってこの場合も買い手が見つかり、買い手に家賃保証会社の審査を受けさせる時が退去通知の最適なタイミングです。


買い手を探し始めるタイミング

営業を続けながら売却先を探す場合、弊社は売主と独自の契約を交わします。

この契約は店舗を譲る条件を取りまとめたものです。

契約を締結した後に、弊社の購入見込み客へ情報を提供し、マッチングした方を内見同行し、詳細な条件で折り合いがついた段階で退去通知して頂く流れが一般的です。

これまで多数の営業譲渡に携わってきましたが、多くの不動産管理会社は仲介手数料の受領しか考えてない為、面倒な営業譲渡手続きをしてくれません。

大家も厨房設備の買取りは一切行いません。営業譲渡を引き受ける業者は沖縄で弊社を含めて数社です。ググってみると分かると思います。

営業譲渡を検討される方はなるべく早い段階(閉店時期の半年前)で買い手を探し始めるのが最適です。

 

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弊社の営業譲渡についてはこちら

 

 

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