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飲食店開業編 | BAR開業方法その⑤~営業許可の申請~

2018.02.04 |   

こんばんは!

居抜きichiba営業担当 冨名腰です!

今回は営業許可申請についてのお話。

テナントビルにおいて保健所からの営業許可を得るには正直言って超カンタンです♪

ですが、舐めてかかると画像の通りの書類を渡されてしまいますので注意を(笑)

飲み屋系テナントビルはもともと営業許可取得が容易になるように設計されていますのですぐに営業許可証を取得することが可能です。

営業許可取得の流れ

1.店舗の営業を管轄している保健所に申請書類を取りに行く

2.店内見取り図、自店の所在地などを示す書類を添付する(見取り図は不動産屋。地図はネットから印刷でOK

3. 提出後、保健所の職員が立ち入り検査をしますので日程を確認

4.職員の立ち入り検査が終了したら生活衛生責任者の講習を受けておく

5.営業許可証の交付となります(最短で約1週間で取得可能です)




ちなみに業態にもよりますが、深夜営業許可証や1号営業許可などは警察署への申請が必要となってきますのでそういう場合は地域の社交組合を利用するとスムーズにいきますよ。

 

今回の営業許可は2回目でゲットできました♪

無事、開業までいけそうですね。

 

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