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自己破産の前に経営者保証に関するガイドラインを確認しましょう

2021.02.07 |     

 

自己破産の前に経営者保証に関するガイドラインを確認しましょう

2020年は飲食店にとっては非常に厳しい1年でした。
年末の稼ぎ時を過ぎると閉店ラッシュが始まることが予想されます。

借入れによる経営者保証が気になる経営者も多いと思います。
今回は経営者保証に関するガイドラインについて情報共有します。

経営者保証に関するガイドラインとは?

法人が金融機関から融資を受ける際、経営者が連帯保証人になるケースが多いです。しかし、負債について経営者が個人的に責任を負わなければなりません。それが原因で経営悪化に伴う事業精算を躊躇してしまい、事業精算のタイミングが遅れたことにより取引先等に多大な損害を与えるリスクがあります。

早期の事業再生や事業精算を促進するために設けられたルールが経営者保証ガイドラインです。



経営者保証ガイドラインの効果

経営者保証ガイドラインを利用することで経営者の個人資産のうち一定財産を残したまま、保証債務を整理することが可能になります。

具体的には、以下の財産を残すことができます。
・破産手続きにおける自由財産(99万円)に該当する財産
・一定期間(90日~330日)の生計費に相当する預貯金等(約100~360万円)
・華美でない自宅不動産

 

ガイドライン対象者

・主債務者が中小企業である。
・保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等である。
・主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。
・主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

 

経営者保証ガイドライン利用のための手続

まずは事業精算手続きを担当する弁護士に依頼してみましょう。
弁護士へ依頼する前に専門家と相談したい場合は経営者保証に関するガイドライン事務局へ問い合わせることをおススメ致します。

居抜き物件の賢い見分け方 〜その1〜はこちら

 

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